肖飒团队 | 日本NFT数藏的相关法律分析
- 2022-06-08 18:50:07
近年来,以比特币为代表的区块链技术高速发展;出现了NFT等一些区块链技术的衍生产品。数据具有容易被复制而难以保证唯一性的特点;因而对数据进行的法律保护一直以来都存在许多困难。NFT虽然也是一种数据,但却具有无法被复制的特征;这与一般的数据有所区别。这就决定对其进行的法律保护与一般的新技术有所区别。本文在对NFT的特征进行简要梳理的基础上,就日本法律对NFT的定义、规定和治理情况进行简要介绍。
本文为飒姐团队成员长期以来,研究日本虚拟货币、NFT等相关法律规范的成果展示,鉴于团队成员的第二外语为日语,全文以日文写作,相关中文译本会在今后的公众号推出。
日本におけるNFTに関連する法規制
近年、さまざまな分野においてデジタル化が加速しており、ビットコイン等で用いられているブロックチェーン技術の活用も広がっています。ブロックチェーン技術を活用したデジタルアセットの中には、ビットコイン等のいわゆる暗号資産の他、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)と呼ばれるものがあります。
従来のデジタルデータは技術的には複製が容易であったため唯一性(オリジナルであること)の確保が非常に困難でしたが、NFTはデジタルデータではあるものの、複製や改ざんが事実上不可能であり、その他のデジタルデータと区別される特徴を有するものである。
NFTのような新しい技術に関しては、法的な検討・整理が必要不可欠です。法的論点は多岐にわたりますが、本稿では検討の前提を整理した上で、NFTに関連する法規制について説明します。
法的検討の前提
(1)
NFTとは、①ブロックチェーン上に記録される、②固有の値・属性を持たせることによって代替性をなくしたデジタルデータで、以下のような特徴があります。
①改ざん耐久性:事後的な買い残が事実上不可能な形で、ブロックチェーン上に記録・保存される。②排他的支配可能性:保有者のみが所持しているNFTを他者に転移できる。③取引容易性:共通の企画で発行されるNFTについては、異なるボラットフォームで利用できる可能性がある。④追跡可能性:ブロックチェーン上に記録されるため、転移履歴を追跡できる。上記①~④の特徴は、ビットコインと完全に同じです。⑤非代替性:固有の値や属性が付与されているので、その他のデータと区別される。上記⑤の特量は、ビットコインと異なります。
(2)
NFT(Non-Fungible Token)はその名前のとおりに「トークン」である。
トークンについては、法令上の定義はありません。一般的には、交換可能な権利証や、暗号資産や電子マネー等のデジタルなものを指します。NFT自体はトークンとして、ブロックチェーン上の記録であり、その背後にある権利と区別し得ると考える。
その理由としては以下2点あげることができる。①NFTに紐づけるデジタルコンテンツ(デジタルアート、画像、音楽データ、動画など)自体はブロックチェーン上に記録されない。②NFTを移転したとしても、別段の合意がない限り、その背後にあるデジタルコンテンツに係る権利(利用権等)が同時に移転するわけではない。
そのため、以下のことについて法的検討を行う上では重要と考えられる。①NFTの複製は困難であるとしても、その背後にあるデジタルコンテンツ自体は複製が可能である。②NFTを保有していたとしても、何らの権利も有していない場合もあり得ることから、NFT自体とその背後にあるデジタルコンテンツと区別する。
NFTに関連する法規制
NFTに関連する法規制にはさまざまなものがあります。しかし、NFTはブロックチェーン上の記録に過ぎないので、NFTであること自体で法規制の適用の有無は決まらない。そのために、その背後にある権利の内容や取引様態等を具体的に検討する必要があります。
(1)
集団投資スキーム持分とは、いわゆるファンド持分のことで、以下の要素を満たす権利のことです。具体的に言えば、①権利を有する者(以下「出資者」)が金銭等を出資または拠出すること;②出資または拠出された金銭等を充てて事業(以下「出資対象事業」)が行われること;③出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当または当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であること。
メタバース上の仮想不動産にかかわるNFT保有者に、当該仮想不動産上の事業活動から得られる収益が分配される場合、集団投資スキーム持分に該当する可能性があります。 集団投資スキーム持分は原則として「第二項有価証券」とされます。なお、「電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されている場合」には、「第一項有価証券」としての規制対象となります。
ただし、このように出資対象事業から生じる収益がNFT保有者に対して分配されるものでなければ、上記③の要件を欠き、NFTの背後にある権利は集団投資スキーム持分に該当しません。
(2)
暗号資産とは、1号暗号資産と2号暗号資産と分けられた。
1号暗号資産とは、①物品・役務提供の対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者との間で購入・売却を行うことができ、②電子的方法により記録された財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもので、③本邦通貨および外国通貨並びに通貨建資産に該当しないものと指します。
2号暗号資産とは、不特定の者を相手方として1号暗号資産と相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるものと指します。
1号暗号資産に関しては、NFTはいわば「1点もの」であり、基本的に不特定の者に対する対価として利用できないため、これに該当しないと考えられます。
金融庁の公表資料に基づけば、1号暗号資産と相互に交換できる場合であっても1号暗号資産と同等の決済手段等の経済的機能を有していないものは暗号資産には該当しないこととなります。この考え方に従えば、1号暗号資産と同様の理由で2号暗号資産にも該当しないと考えられます。
(3)
為替取引とは、顧客から隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、またはこれを引き受けて遂行することと指します。為替取引については、その内容に関する定義等は法令上設けられていませんが、最高裁決定上、次の内容を指すものと解されています。
NFT保有者に対して資金の払戻しを可能とすること等により隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みが構築される場合でなければ、NFTを用いた取引は為替取引に該当しません。
(4)
前払式支払手段とは、①金額または数量等が記載または記録され、②金額または数量等に対応する対価を得て発行される証票等または番号、記号、その他の符号であって、③発行者または発行者の指定する者(加盟店)に対する対価の弁済等に使用できるものと指します。
NFTが発行者または加盟店等の特定の者に対する支払手段としての経済的機能を有していなければ、前払式支払手段に該当しません。
(5)
「賭博」とは、① 偶然の勝敗により、② 財産上の利益の、③ 得喪を争うことと指します。日本においては、発行者自身がNFTの二次流通市場を開設することにより、一次流通市場における販売利益に加えて二次流通市場における手数料を収受するというビジネスモデルが存在していることを鑑みれば、NFTの「ガチャ」方式での販売について賭博罪への該当可能性が指摘されます。
「①偶然の勝敗」については、購入者が購入するパッケージおよびそれに封入されたNFTの内容が偶然の要素により決定されるため該当し得る。「②財物または財産上の利益」については、NFTが対価を支払って取得する対象であることから該当し得る。③「得喪を争うこと」については、今では所持者の販売価格と二次流通市場において形成される価格とは直接に結びつかず、発行者と購入者との関係は販売者である発行者の提示する価格による通常の売買と同様であるため否定されるとの考え方と、販売価格より低い価値のNFTしか取得できない可能性がある場合に、特にNFTの換金に発行者が関与している場合には「得喪を争うこと」が肯定される考え方があります。
(6)
NFTを景品表示法上の「景品類」として提供する場合、提供様態に応じて提供できる「景品類」の最高額や総額に規制がかかりますが、NFTに特有の問題ではありません。
おわりに
以上、NFTに関する法規制について、暗号資産該当性を中心に概説を致しました。実際にNFTを活用したビジネスを展開される場合には、個別具体的なトークンの仕様や機能等を考慮のうえ、適用される法規制について慎重な検討が必要です。
NFTはデジタルデータに唯一性を持たせることができる点で新しい価値を創出するものであり、そのユースケースは今後も広がっていくと考えられます。他の分野と同様、ビジネスの発展には当然ながら法的な検討・整理が必要ですが、特にNFTをはじめとするブロックチェーン技術を活用したデジタルアセットについては、プラットフォームをまたいだ移転・利用が可能であり、それゆえに価値が高まる側面もあることから、業界参加者が協力する形でエコシステムを構築することも、非常に重要であろうと考えられます。